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「時短命令」で話題のグローバルダイニングは何をした?時短命令を違反した場合の過料も調査!

ニュースでは「時短命令」受けた株式会社グローバルダイニングが、特措法に基づく対応を批判し東京都を提訴した裁判の判決がでたことで話題になっています。このニュースはどういう意味があるのでしょうか?違反した場合の過料も調べました。

そもそも「時短命令」という言葉から見ていきましょう。

コンテンツ(目次)

「時短命令」って何?

新型コロナの感染拡大防止策として出された「営業時間の短縮命令」(=時短命令)のことです。

時短命令を受けたグローバルダイニングって?

株式会社グローバルダイニングは、「カフェ ラ・ボエム」「モンスーンカフェ」「ゼスト」「権八」などを首都圏中心に展開する大手飲食チェーン。(2022年5月現在)

グローバルダイニングの主な飲食チェーン

「カフェ ラ・ボエム」 イタリアンレストラン(新宿御苑、白金、表参道、銀座など)
「モンスーンカフェ」 エスニックレストラン(代官山、表参道、恵比寿、舞浜など)
「ゼスト キャンティーナ」メキシカン&テックスメックスレストラン(渋谷、お台場、代官山など)
「権八」 和食レストラン(西麻布、渋谷、お台場、あざみ野など)

グローバルダイニングのCOVID-19対応

・2021年1月7日、2度目の緊急事態宣言発出当日に「当社は宣言が発令されても営業は平常通り行う」と声明を出すも翌日撤回。「商業施設の営業時間短縮に伴い」一部店舗で20時までの時短営業を発表。
・2021年3月18日、小池百合子東京都知事から新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条に基づく営業時間短縮の命令を受けたことを発表。
・2021年3月22日、東京都による時短営業の命令は「営業の自由を侵害し違憲で、違法だ」として、国家賠償請求訴訟を東京地裁に提起。
・2021年4月26日、緊急事態宣言下においても、時短・休業要請には応じず、平常通りの営業を続ける方針を表明。
・2022年1月4日、通常営業を継続した26店舗に対する過料決定(計780万円)に対して、即時抗告した
引用:Wikipedia

時短命令を受けたグローバルダイニングは何をした?裁判の結果は?

2回目の緊急事態宣言期間中(2021年1/8~3/21)、東京都は飲食店に対して、営業時間を午後8時までとするよう要請しました。その中で「今の行政からの協力金やサポートでは時短要請には応じられません。事業の維持、雇用の維持は無理です」等のメッセージを掲載し、グローバルダイニング社は通常営業を続けていた模様です。

そのため東京都は、3月18日に要請に応じなかった27店舗に対し時短命令を出しました。(このうち26店舗は、グローバルダイニング社の店舗だったといいます)なお、同社は3/18~4/21の4日間、命令対象の店舗での20時以降の営業を取りやめています

それに対しグローバルダイニング社は、「営業の自由を保障する憲法に違反する」などとして、東京都に対し損害賠償を求め提訴しました。また訴えの中で、グローバルダイニング社は、都知事に反論をしたことに対する”見せしめ”で狙い撃ちにされたと主張し、時短命令の目的・意図は違法だとしていました。なお、賠償の請求金額はコロナ対策が必要最小限のものであるかについて司法の場で解明することが目的であり、損害賠償請求が主な目的でないとのことで104円でした。(金額の内訳は1店舗1円×26店舗×4日間)そうみるとこれはいわば、都から新型コロナ蔓延の原因であると標的にされた飲食業界を代表してその姿勢に異を唱えるための裁判ともいえるかもしれません。

裁判では
・時短命令発出時は「緊急事態」であったのか
・時短命令発出することが「特に必要があると認められるとき」であったのかどうか
・時短命令発出の要件「要請に応じない」ことに「正当な理由」があったのかどうか
・時短命令はグローバルダイニング社を狙い撃つ違法な目的で行われたか
等が主な争点でした。

5/16の判決で、東京地裁は「(時短命令は)不合理な手段とは言えず、営業の自由を侵害しておらず違憲ではない」と判断を下しました。また、東京都による時短命令の意図・目的などについても違法性を認めず、グローバルダイニング社の請求を棄却しています。(見せしめ目的であったという点については判決で「報復や見せしめとは言えない」と退けています)

一方で、時短命令の期間が4日間(3/18~3/21)だけであったことで「都知事が4日間しか効力が生じない時短命令を、あえて発出したことの必要性について合理的説明がない」とも指摘しており、その上で「特措法が認める『やむを得ない事情』はなかった」として、時短命令の必要性は認められず”違法”と判断しています。なお、グローバルダイニング社は判決後の記者会見にて判決に不服として控訴したと明らかにしています。

グローバルダイニング社の損害賠償の訴えは棄却されながらも、東京都知事の「時短命令」の必要性についても認められず違法としたという裁判結果になっています。ただ、都の姿勢を問うという意味ではグローバルダイニング社の今回の裁判は自分の主張は認められずとも意味があったといえるかもしれません。控訴審ではどのような結果になるのでしょうか?

時短命令に違反した場合の過料は?

法律では新型インフルエンザ対策特別措置法に基づき30万円以下の過料を科すことができ、裁判所が判断するとなっています。

実際に東京都が過去、違反命令の通知を行った店舗について、15~30万円の過料が課されています。https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC259WD0V20C22A3000000/

まとめ

・時短命令ってなに?
  新型コロナの感染拡大防止策として出された営業時間の短縮命令(時短命令)のこと

・時短命令を受けたグローバルダイニングってどんな会社?
  「カフェ ラ・ボエム」「モンスーンカフェ」「ゼスト」「権八」などを首都圏中心に展開する
大手飲食チェーン。緊急事態宣言下においても、時短・休業要請には応じなかった。

・時短命令を受けたグローバルダイニングは何をした?裁判の結果は?
  東京都による時短命令の目的・意図は違法、営業の自由を保障する憲法に違反するとし、
  損害賠償を求めていました。結果としては違憲ではないということで棄却。
  東京都側も「時短命令」の必要性についても認められず違法とされています。

・時短命令に違反した場合の過料(支払う金額)は?
  特別措置法に基づき30万円以下の過料を科すことができます。

 

 

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